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令和4年度,警察立ち入り
探偵業では年に一回、管轄警察の立ち入りがあります。東京都中央区では未だ立ち入りはありませんが、先日、東京ベイ調査事務所千葉(市川市)で市川警察生活安全課探偵業係りの警察官により立ち入りがございました。

探偵業の業務の適性化に関する法律に基づいて、様々な事項についてチェックがあり、東京ベイ調査事務所千葉では一切例外事項はなく、今年も問題なしとの事でした。
こういった立ち入りの際、探偵業界について生活安全課の担当官に逆質問をさせて頂いてます。
最近の探偵業の苦情については、相も変わらず〝調査料のトラブル〟と〝非弁行為〟によるものが多いそうです。
調査料のトラブルについては、『依頼者が探偵に依頼して料金を支払ったが、実際に調査は行われていなかった』というもの。論外ですね。
非弁行為については、貸金の取り立てを行い、『事前に費用を払ったが取り立ては行われない』、『回収金の半分を費用として取られた』というような内容だそうです。しかも、この被害者は全国に及び、これから警察も大変な捜査になるとの事でした。
探偵業法が施行される以前(2007年以前)には、こういった被害や〝やらずぼったくり〟という事が多かった業界ですが、未だにこういった事をやっている業者がいるのには少々驚きました。
担当官によれば、千葉県市川市では届出業者が14社ほど。このうち、半分は実働していないとの事でした。実働していない業者の中身は、本業は別業種であるため届出だけして探偵業は全く行っていないという事です。
何故、こんな事が起きるのか?これは業界団体の責任でもあると考えます。現在、探偵業は『届出制』ですので、簡単に言えば誰でも探偵業を始める事が可能です。許認可や免許制になるためには、この業界には高すぎるハードルがあります。それは業界の不透明さや業務の範囲の曖昧さ、携わる人間の質、専門性の低さが理由と考えられます。
浮気調査がメインのような業界ですが、探偵業は正当な事由によって得た公的な情報を基に分析して調査し、正当な立場にある人の権利を守るための業務があるという事を知らない業者も多いのです。
探偵が債権回収を行うのは違法(レッドカード)

例えば、前述した〝貸金の取り立て〟は、言い方を変えれば〝債権回収〟という事になりますが、債権回収を探偵や資格のない他の者が行う事はできません。探偵が行う事ができるのは、債権回収に資する情報取集のみです。
つまり、債権回収には、あくまでも法的に回収するために差押えに資する情報、すなわち不動産や動産、第三債務者の所在などで、これを正当な調査によって判明させる事です。これらの情報は〝顕在的情報〟であり、債権回収では〝潜在的情報〟を得る事も有効です。
このような調査を行う事は探偵業務と言えるでしょうが、直接的に債権回収を行う事ができるのは基本的に弁護士だけであって、司法書士や行政書士もできません。行政書士は内容証明などの文書作成はできますが、回収業務は一切できません。
調査については、債権回収に資する情報を得る事のみですが、実際に金融機関などでこの実務の経験がない探偵の場合、特に〝潜在的情報〟というものが、どういう内容であるのかさえ分かりませんし、この情報の収集方法や活用方法は全く分からないでしょう。
これには専門的な知識と実務経験が必要です。こういった事が分からない人たちに、あたかも探偵が〝許認可〟や〝免許制〟になる可能性を業界団体が匂わせた事で、まるで弁護士のような権限が与えられると思い違いした人たちが、『今のうちに届出を出しておけば、いずれ許認可になった時に、ハードルが低くなる』あるいは、『届出済の業者は自動的に許認可を得られる』などと勝手な解釈をして、探偵業などやった事がないのに挙って届出をするというような事態になったのです。
〝立ち入り〟の話から少しそれましたが、債権回収を請け負うような探偵に依頼してはいけません。
〝やらずぼったくり〟は依頼してみないとわからない・・・という点があるので悩ましいところですが、すぐに契約をしたがる探偵や、全額前金を要求する探偵は避けた方が無難です。
探偵より先に、弁護士に相談する事が望ましい

当事務所では、お客様が強く望まない限り、その場で契約はせず、まず弁護士にご相談して頂き、弁護士が「調査が必要」と判断した時に、改めて事務所にお越しいただいてご契約をさせて頂いております。
したがって、まずは法律事務所にご相談するという事が、こういった被害に遭わない秘訣かもしれません。
〇〇協会や〇〇組合などの探偵業界団体でさえ、こういった悪徳業者を把握しきれない、排除できない、情けない業界ですから、皆様が前述した秘訣を実行して頂く以外にないのです。