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何故、今〝婚前調査〟か
更新日:2022年8月8日
弁護士さん監修の「離婚事由」を見ますと、それがよくわかります。
離婚事由は男女共に多少の違いがあるものの、ほぼ理由は同じです。これは男性、女性共に同じ〝人間〟だから当然の事です。
理由の差異は、〝男〟と〝女〟の社会性の違いであったり、脳の違いかも知れませんが、探偵は脳科学者ではないですから、あくまでも私見。
離婚事由にはどのような物があるのでしょう。
①性格が合わない
②精神的虐待
③暴力
④生活費を渡さない
⑤異性関係
⑥家族・親族と折り合いが合わない
⑦性的不調和
⑧浪費癖
⑨同居に応じない
⑩家庭を省みない
男女ともに、これらの理由だそうです。
⑤の異性関係とは、所謂〝不貞〟ですね。
裁判上で離婚が認められる事由は、民法770条において次のように書かれています。
【裁判上の離婚】
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
つまり、〝不貞〟は確実に離婚事由になります。
〝三〟は別として、不貞以外のそれは、当てはまりそうで、大変曖昧な内容とも言える気がします。
〝二〟の『悪意で遺棄されたとき』とあります。ここで言う『遺棄』とは、〝夫/妻が正当な理由もなく同居を拒む、家事に協力しない、同等程度の生活を保障しないといった場合〟という事で、実際の離婚事由である④⑧⑩が該当する事になるかと思います。
しかし、これらを立証する事は大変難しいものです。
〝正当な理由もなく〟という、〝正当〟か〝不当〟かは、片方の言い分だけでは判断が難しいからです。
これを客観的に立証するために、日記や録音、証人などが必要になりますが、日記は片方の配偶者が書いたものですから、嘘も書けるわけですし、精神的な疾患による妄想との関係性も精査する必要が出てきます。
録音も、日々の中で起きる様々な状況を録音する事は、意外に難しかったり、うまく録音ができていなかった、なんて事もあり得ます。さらに、わざと怒らせるように仕向けて、その時だけ録音をするという悪意ある配偶者だっていないとは限りません。
どちらにも平等に判断できる内容が、正確に立証するには如何とも疑問です。痴漢などの冤罪のようになる可能性だって起こり得るからです。
そのため、離婚事由には〝不貞〟の証拠が一番確実性があるわけです。
それなら、何故に〝婚前調査〟なのか?
(次回のブログで…)